IRIAM(イリアム)で配信をしていると、一度は「歌枠をやってみたい!」と思ったことがあるのではないでしょうか。
リスナーさんと一緒に盛り上がれる歌枠は、Vライバーにとって欠かせないコンテンツの一つですよね。
しかし、そこで必ずぶつかるのが「音源の問題」です。
「YouTubeでよく見る『歌っちゃ王』の音源は使っていいの?」 「事務所に入っている人と個人活動の人でルールは違う?」
そんな疑問を抱えながら、なんとなくで音源を使ってしまうのは非常に危険です。
最悪の場合、アカウントの停止や権利侵害のトラブルに発展する可能性もあります。
今回は、IRIAM(イリアム)で「歌っちゃ王」の音源を使用する際のルールや、著作権・原盤権の基礎知識、そして事務所所属と個人Vライバーでの利用条件の違いについて、最新の情報を踏まえて詳しく解説します。
目次
Toggle『歌っちゃ王』ってなに?
まずは、Vライバー界隈で非常によく耳にする「歌っちゃ王」について改めてご紹介します。
「歌っちゃ王」とは、YouTubeを中心に高品質なカラオケ音源を制作・配信している制作団体です。
・歌っちゃ王YouTubeチャンネルはこちら
・歌っちゃ王公式サイトはこちら
最新のJ-POPから、懐かしのメロディ、アニメソング、ボーカロイド楽曲まで、膨大なレパートリーを誇ります。
そのクオリティの高さから、YouTubeの「歌ってみた」動画や、各種配信プラットフォームでの「歌枠」で、多くのVライバーに愛用されています。
プロのクリエイターが制作した音源なので、スマホ一台で配信するIRIAM(イリアム)の環境でも、非常に聴き心地の良いライブ空間を作ることができるのが大きな魅力です。
著作権と原盤権とは?
「音楽を使う時はルールを守ろう」とよく言われますが、具体的に何の権利が関係しているのかを知っておくことは、自分自身の活動を守ることに繋がります。
法律が絡むお話ですが、Vライバーとして活動する以上、避けては通れない大切なポイントです。
ここでは「著作権」と「原盤権」の2つに絞って優しく解説します。
◯著作権(作詞家・作曲家の権利)
これは、その楽曲そのものを作った人が持つ権利です。
IRIAM(イリアム)の場合、運営会社がJASRACやNexToneといった著作権管理団体と包括契約を結んでいます。
そのため、Vライバーが適切に「使用楽曲の報告」を行えば、配信内で歌うこと自体は認められています。
◯原盤権(音源を制作した人の権利)
ここが最も注意すべき点です。
原盤権とは、「録音された音源そのもの」に対して発生する権利です。
例えば、市販のCDやApple Musicなどで配信されている楽曲は、歌手やレコード会社が多額の費用をかけて制作した「商品」です。
たとえ著作権の報告をしていたとしても、市販のCD音源や、カラオケ店舗で流れている音源をそのまま配信で流すことは、この「原盤権」の侵害になります。
「歌っちゃ王」のような音源提供者が存在するのは、この「原盤権」の問題を解決し、Vライバーなどの配信者が安心して使える音源を提供してくれているからなのです。
事務所所属と個人活動で何が変わる?利用条件の違いに注意
「歌っちゃ王」の音源を利用する際、「個人Vライバー」として活動しているか、「事務所所属Vライバー」として活動しているかによって、利用条件が大きく異なります。
ここを勘違いしていると、規約違反になってしまう可能性があるため、自分の立ち位置をしっかり確認しましょう。
◯個人Vライバーが使用する上での注意
個人のVライバーが「歌っちゃ王」の音源を使用する場合、基本的には以下のルールが適用されます(※2026年現在の一般的な規約に基づきます)。
- 非営利目的であること
- YouTubeのチャンネル登録者数や収益化状況による制限がある
注意したいのは、IRIAM(イリアム)における「収益化」の定義です。
IRIAM(イリアム)では、ギフトを受け取ったり、ポイント(ダイヤ)を獲得したりすることが可能です。
これらは「収益」とみなされ、IRIAM(イリアム)では収益化をオフにすることが出来ないため、規約上は「営利利用」の範囲に含まれる可能性が高いです。
個人で活動している方は、歌っちゃ王の公式サイトや動画の概要欄にある「利用規約」を隅々まで読み、自分が有償ライセンスを購入する必要があるかどうかを必ずチェックしましょう。
◯事務所所属Vライバーが使用する上での注意
事務所に所属してVライバー活動を行っている場合、その活動は「ビジネス(商用)」としての側面が強くなります。
歌っちゃ王の規約では、「事務所・法人に所属しているライバー」による利用は、原則として「法人利用(商用利用)」扱いとなります。
そのため、個人の無料枠の範囲内で使うことはできず、別途、事務所単位での契約や、ライセンス料の支払いが必要になります。
「みんなが使っているから大丈夫だろう」と独断で使ってしまうと、事務所全体に迷惑をかけてしまうだけでなく、音源制作側から法的な措置を取られるリスクもあるため、必ず事前に所属事務所のルールを確認してください。
IRIAM(イリアム)で歌枠をする時に気をつけるべきポイント
実際にIRIAM(イリアム)で歌枠を行う際、具体的にどのようなステップを踏めば良いのかをまとめました。
1. 著作権管理団体(JASRAC・NexTone)への申請
IRIAM(イリアム)内で歌を歌ったら、必ず「使用楽曲の報告」を行いましょう。
- 手順: マイページ > 設定 > 配信と視聴 > 使用楽曲の報告
- 内容: 歌った楽曲名やアーティスト名、作品コードを正しく入力します。
これは、作詞家や作曲家の方々に正しく権利料が支払われるための大切な手続きです。
2. 原盤権の確認と音源の出どころ
「歌っちゃ王」以外の音源を使う場合も同様ですが、その音源が「IRIAM(イリアム)での配信利用を許可しているか」を必ず確認してください。
- 「フリー音源」と書いてあっても、商用利用(収益化配信)はNGな場合があります。
- 「歌ってみた用」とあっても、生配信(ライブストリーミング)での利用は別扱いの場合があります。
3. 無断転載や加工に注意
提供されている音源を勝手に作り替えたり、別のサイトに無断でアップロードしたりすることも禁止されている場合があります。
あくまで「お借りしている」という感謝の気持ちを持って利用しましょう。
弊事務所「Li:start(リスタート)」では『歌っちゃ王』のカラオケ音源が使い放題!
ここまで読んで、「権利関係ってすごく複雑だし、お金もかかるなら歌枠はハードルが高いな…」と感じてしまった方もいるかもしれません。
特に、個人で有償ライセンスを契約したり、一つひとつの楽曲の規約をチェックしたりするのは、配信準備だけでも大変なVライバーさんにとって大きな負担になってきます。
弊事務所『Li:start』では、所属するVライバーの皆さんが安心して活動できるよう、「歌っちゃ王」を運営する株式会社友ミュージック様と法人包括契約を締結しています。
この契約により、Li:start所属のVライバーさんは、追加の費用負担なしで「歌っちゃ王」のハイクオリティな音源を配信で使い放題となっています!
- 面倒な個別契約は不要
- 収益化(ギフト獲得)していても問題なし
- 権利関係(原盤権)の不安なく、歌枠に専念できる
「歌が大好きで、最高の環境でリスナーさんに歌声を届けたい!」という方にとって、活動しやすいバックアップ体制を整えています。
まとめ
IRIAM(イリアム)で「歌っちゃ王」の音源を使って歌枠をする際は、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
- 「著作権(曲の権利)」と「原盤権(音源の権利)」の両方を守る必要がある。
- IRIAM(イリアム)のアプリ内から、必ず「使用楽曲の報告」を行う。
- 個人ライバーで収益を得る場合は、規約を確認し必要に応じてライセンスを購入する。
- 事務所所属ライバーは、法人契約がない限り無断での使用は厳禁。
権利を守ることは、自分自身の活動を守り、長く愛されるVライバーになるための第一歩です。
ルールを正しく理解して、素敵な歌枠をリスナーさんに届けてください。
もし、「自分一人で権利関係を管理するのは不安…」「もっと自由に歌枠を楽しみたい!」という方がいれば、ぜひLi:start(リスタート)の門を叩いてみてください。
私たちが、あなたの輝けるステージを全力でサポートします!
最後に
Li:startでは、IRIAM(イリアム)で配信やってみたいという初心者の方から配信でお金を稼ぎたいというガチの方まで幅広く募集しております。
ご興味がある方は↓からご応募してみてください!
話だけ聞いてみたいという方もお待ちしております!


